エキスパートオフィス(EXPERT OFFICE)

東京建物

会員の皆様へ: セミナー「企業法務:民法改正とビジネスへの影響」開催しました。

11月28日(水)にエキスパートオフィス会員向け無料セミナーを実施しました。

今回、エキスパートオフィスの会員でいらっしゃる日本橋柴山法律事務所の柴山先生にご登壇頂きました。

まず初めに、明治29年に制定されて以来、ほぼ改正されることのなかった民法の債権関係の規定が抜本的に改正され、2020年4月より全面施行されるので、その主要な改正点についてご解説頂きました。

今回の民法改正は、ビジネスはもちろんのこと、実は、一般生活にも影響があるようです。

例として:

1. 飲食店での「付け」等の債務の時効期間が変更になる。

2. 法定利率が変わり、交通事故等における人身損害賠償金の金額が大きく変わる可能性がある。

3. 個人の保護の観点で、事業用融資を第三者が「個人保証」する場合に意思確認が厳格になる。

(公証人が意思確認をした公正証書が必要となる)

4. ウェブ上で、特定のサービスを受ける契約をした場合、サービス提供者が、顧客の同意を得ずに

サービス内容等の規約(定型約款)の一方的変更を出来るようになるケースが法律上認められるようになる。

 

また、ビジネスでは、委任(委託)契約や請負契約を締結することで、受注・発注することは結構あるかと思いますが、ここでも民法改正の影響があります。

例として、現行法と異なり,ベンダー(受任者)が責めを負うべき理由による委任契約の中途解除であっても、既に履行した部分に関してベンダーへの報酬支払義務が発生する可能性があり、それを回避するためには契約上の担保が必要となるとのことです。

今回、民法の改正とともに、ビジネスに大きく影響があるのは、本年6月に成立しました「働き方改革関連法」です。これは、今後、大企業だけでなく、中小企業にも大きな影響があります。

例えば、時間外労働の上限規制や時間外の割増賃金(50%)の適用、パートタイム労働者と正規労働者との不合理な待遇差の禁止等、来年から2021年にかけて順次、中小企業にも適用されます。

講師の柴山先生は、企業法務全般、一般民事事件、個人破産・倒産、刑事事件等、幅広い分野でご活躍されておられます。また現在、東京簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)も兼務されておられ、明治大学自動運転社会総合研究所の客員研究員でもおられます。

そこで、講義の最後には、自動運転社会の到来についても簡単に触れて頂きました。先生によると、既に完全自動運転車の技術は市民の皆様が想像する以上に進んでおり、法制度や行政の課題整理の方が未整備な状態だそうです。

今後ともエキスパートオフィスでは各界のエキスパートをお招きし、会員の皆様の日々の業務に役立つセミナーを開催して参ります。

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